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誹謗中傷って罪になりますか…?

2024.03.06
お役立ち情報

 

風俗と密接なつながりがある掲示板やSNS。

そこであることないこと書かれたことはありませんか?

自分からわざわざ見に行くことはおすすめをしませんが、あまりに度が過ぎている場合やお仕事・プライベートに影響が出ている場合、心身に影響を及ぼす場合などについては適宜対処した方がいいでしょう。

とはいえ、そもそもネット上の誹謗中傷は罪になるのかわからない…という女の子もいますよね。

今回はどういった内容が罪となるのかをお伝えしています。

 

 

候補は3つの罪

 

掲示板やSNS等で誹謗中傷された場合、該当するのが侮辱罪、名誉毀損罪、信用棄損罪の3つです。

内容によって該当する罪が異なってきますが、自分自身で見極める必要はありません。

このような状況になったときは弁護士へ相談しましょう。

ただ、実害が全くないものや対象が女の子自身だと明確に示唆されていない場合等は該当しないことが多いのでご注意を…。

それぞれの詳細な条件等について順番にお話していきます。

 

 

侮辱罪って…?

 

侮辱罪は自分自身の感情や感想といった事実と異なることを誰でも見られるところで発信したことにより対象者が被害を被った場合に適応されます。

掲示板や、TwitterやInstagramといったSNSの投稿やメッセージ、返信等が対象になりますが、LINEのような送信相手のみが閲覧できる場合は該当しないことが多いです。

ただ、あまりにひどいDMやLINEの場合には次にお話をする名誉毀損罪や侮辱罪が成立する場合もあります。

インターネットが普及した現代ではネット上の発言に重みが増している状況を加味して、2022年7月7日に法改正されて侮辱罪の法定刑がより厳罰化しました。

従来の法定刑の内容はこちら

 *1日以上30日未満、刑事施設に拘置されること

 *千円以上一万円未満の裁判所の定める金額を国に納めなければならないこと

ここへ

 *1年以下の懲役・禁錮または30万円以下の罰金  〈刑法231条(侮辱)〉

が追加となり、時効期間が1年から3年へ延長となりました。

親告罪となるため告訴期間は名誉毀損された事実や実行した人を知ってから半年以内です。

更に厳罰化によって捜査機関が侮辱罪の立件に積極的になったり、損害賠償請求しやすくなったりする変化もみられるようです。

今までであれば泣き寝入りする羽目になっていたことも、しっかり事件として扱ってもらいやすくなりました。

また、厳罰化によって事件化せず示談に持ち込むことで損害賠償請求額もアップするので費用負担も少なめに…!

ただ、時間や費用、労力はかかってしまうのでしっかりと覚悟してから対応を行ないましょう。

 

 

名誉毀損罪って…?

 

名誉毀損罪は、真偽に関わらず事実として誰でも見られるところで発信したことにより社会的評価を低下させた場合に適応されます。

たとえ内容が真実であっても、その情報を知られることで名誉を傷つけた場合には名誉毀損罪に該当します。

法定刑はこちら

 *3年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金〈刑法230条(名誉棄損)〉

侮辱罪と同じく親告罪となるため告訴期間は名誉毀損された事実や実行した人を知ってから半年以内です。

時効は3年なので、犯罪行為より3年以降のものは対応が出来ません。

 

 

信用毀損罪って…?

 

信用毀損罪は、故意に虚偽の風説を不特定もしくは多数の人へ広めたり他者を欺いたりすることにより対象者が経済的な信用を失った際に適応されます。

名誉毀損罪は社会的評価であることに対して、こちらは取り扱う商品や提供するサービスである経済的な信用の毀損が対象となります。

法定刑はこちら

 *3年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金〈刑法233条(信用毀損及び業務妨害)〉

こちらは告訴期間の制限がありませんが、時効は3年なので犯罪行為より3年以降のものは対応が出来ません。

 

 

まとめ

 

今回は3つの罪についてお話をしました。

このどれかに該当する場合は罪に問うことも可能ですし、投稿によって発生した損害等を請求することも可能です。

一部のものは親告罪や時効で期間が限られてしまうので悩む時間は多くはありませんが…。

どうするのがいいか、お店や弁護士の人へ相談しながらベストな対応を見つけていきましょう。