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誹謗中傷は罪になるのか?
2025/3/26 修正
風俗業界と密接な関係を持つ掲示板やSNSで、不本意な書き込みをされたことはありませんか?
自ら進んで見に行くことは精神的負担が大きく、おすすめできません。
しかし内容が度を超えており仕事やプライベートに悪影響を及ぼしている場合、または精神的な負担が大きい場合は適切に対処することが重要です。
しかし、そもそもネット上での誹謗中傷が法律に違反するのか罪に問えるのか分からないという人も多いでしょう。
そこで今回は、どのようなケースが罪に該当するのか具体的に説明していきます。
罪に該当する可能性がある3つの法律
掲示板やSNSなどで誹謗中傷を受けた場合、以下の3つの法律が関係する可能性があります。
1.侮辱罪
2.名誉毀損罪
3.信用毀損罪
どの罪に該当するかは内容によって異なりますが、被害者自身で判断する必要はありません。
もしこのような状況に直面した場合は、速やかに弁護士に相談するのが最善策です。
ただし、実際に被害が出ていない場合や誹謗中傷の対象が明確でない場合は罪に問うことが難しいこともあるため注意が必要です。
それでは、それぞれの罪について詳しく解説していきます。
侮辱罪について詳しく解説
侮辱罪とは、事実に基づかない感想や主観的な発言を誰もが閲覧可能な場所で発信して相手が被害を受けた場合に成立する罪です。
掲示板・X・InstagramなどのSNS上での投稿や返信が該当します。
ただし、LINEなど送信相手が限られるメッセージは一般的に対象外となることが多いです。
しかし、あまりにひどいDMやLINEの内容であれば侮辱罪だけでなく名誉毀損罪が成立する可能性もあります。
侮辱罪の厳罰化
インターネットの普及に伴い、2022年7月7日に侮辱罪の法定刑がより厳しくなりました。
従来の罰則
・1日以上30日未満の拘留
・1000円以上1万円未満の科料
改正後の罰則
・1年以下の懲役・禁錮または30万円以下の罰金(刑法231条)
・時効期間が1年から3年に延長
侮辱罪は親告罪のため、告訴できる期間は誹謗中傷された事実や犯人を知ってから6ヶ月以内です。
厳罰化により警察や検察が侮辱罪を立件しやすくなり、損害賠償請求も容易になりました。
名誉毀損罪の詳細とは?
名誉毀損罪は、発言の内容が真実かどうかに関係なく社会的評価を低下させる情報を公に発信した場合に成立します。
つまり、たとえ事実であってもその情報が広まることで相手の名誉が傷つく場合は名誉毀損罪に該当します。
名誉毀損罪の罰則
・3年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金(刑法230条)
・親告罪のため、告訴期間は6ヶ月以内
・時効は3年
真実だからといって何でも公表していいわけではないため、注意が必要です。
信用毀損罪とは何か?
信用毀損罪は、虚偽の情報を広めることで対象者の経済的な信用を損なわせた場合に適用される罪です。
名誉毀損罪が「社会的評価」に関わるのに対し、信用毀損罪は「商業的な信用」に関わります。
信用毀損罪の罰則
・3年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金(刑法233条)
・告訴期間の制限なし
・時効は3年
店舗の評判を落とすような虚偽の口コミや事実と異なる悪評を意図的に広めた場合、信用毀損罪に問われる可能性があります。
まとめ
今回は、誹謗中傷に関連する3つの罪について詳しく説明しました。
誹謗中傷の内容によっては、侮辱罪・名誉毀損罪・信用毀損罪のいずれかに該当して法的措置を取ることが可能です。
また、誹謗中傷によって発生した損害を加害者に請求することもできます。
ただし、侮辱罪や名誉毀損罪は親告罪であり告訴期間が6ヶ月と短いため迅速な対応が求められます。
どうするのが最適なのかお店のスタッフや弁護士に相談しながら、最良の対策を講じていきましょう。