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お店への個人情報の開示…どうする?

2024.04.17
風俗の基本知識

 

風俗で働くには一般的なお仕事と異なり、必ず公的な身分証明書の提示が必要となります。

とはいえ、風俗店に公的な身分証明書を提示するのは少し怖い…という人も少なくないですよね。

今回は、なぜ提示が必要なのかを中心にお話していきます。

 

 

なんで公的な身分証明書が必要?

 

風俗では18歳未満の女の子が働くことを法律で固く禁じており、風営法にて必ず生年月日を公的な身分証にて確認する義務があります。

なぜなら、18歳未満の女の子が働くことは売春禁止法や児童福祉法にあたる違法行為であり、そういった違法行為を防ぐためです。

もしも18歳未満の女の子が風俗店で働いた場合、従業者が18歳未満であることについて知らなかったことについて無過失であることを立証できなければ処罰を逃れることができないと風営法にあります。

つまり、女の子が公的な身分証明書を偽造していない限りはお店の責任者が罪に問われることとなるのです。

お店側としてはやはりそういった違法行為は避けたいので、法に則りきちんと公的な身分証を確認することがほとんどです。

逆に身分証明書の提示を求めてこないお店は「違法行為を行うお店」なので避けた方がいいといえます。

 

 

コピーをとられたけど…大丈夫?

 

身分証明書を提示するだけならまだしも、その後お店の人にコピーをとられてしまったのだけど…と不安になる人もいますよね。

実は、これを行うお店はむしろしっかり法律を守っているお店なのでご安心ください。

風俗を経営する上で必ず守らなければならない風俗営業法で、風俗店はお店で働く女の子の住所や氏名といった情報を記載した従業員名簿を必ず作ることや18歳以上であることを確認した公的な身分証明書のコピー等を保管することが定められています。

また、これらの書類は退店日から3年は保管することも同一の法律で定められているので、しっかりと理解しておきましょう。

ただ、これらは働く場合であって面接の時点では18歳以上を示す必要だけがあります。

そのため、顔写真付きの公的な身分証明書を提示するのみで大丈夫です。

にも関わらず、面接段階でコピーを強要するのは怪しいのでそうなった場合はそのお店で働くことを避けた方がいいですよ。

万が一、身分証明書のコピーを悪用された場合には有印公文書偽造罪という罪に問うことができますし、お店自体も営業停止となります。

そのためほとんどのお店では悪用していないと思って大丈夫です。

また、顔写真付きの身分証明書以外のものの提示やコピーを求められたときは要注意です。

中には顔写真付きの身分証明書を持っていないために、学生証の顔写真と氏名をもって健康保険証の本人確認とすることもあるのでその場合にはこれらのコピーをとるということもゼロではありません。

しかし、顔写真付き身分証明書を提示した場合にはその必要が無いので、健康保険証や学生証、キャッシュカードといったもののコピーを取ろうとするお店は怪しんでください。

とくにキャッシュカードは番号や指名、セキュリティコード等必要な情報が揃えば使用することができてしまうので必ず阻止をしましょう。

 

 

住民票の提示を求められたけど必要?

 

必ずしも住民票である必要はありませんが、本籍又は国籍がわかる書類の提示が必要となります。

なぜなら、先程少し触れた従業員名簿に本籍や国籍を記載することが風営法にて定められているからです。

そのため、本籍地が記載されているパスポートや国籍がわかる住民票を別途提出することが義務付けられています。

近年ではマイナンバーカードがあればコンビニで住民票を発行することもできるので、即日用意することもできますよ。

マイナンバーカードを持っていなくても市役所等で発行することはできますが、少し時間がかかってしまったり平日に限られたりするので時間に余裕をもったスケジュールを組んでくださいね。

 

 

まとめ

 

今回は面接時の公的書類の提示やコピーについて中心にお話をしました。

個人情報を握られるのは不安ですよね。

その相手が風俗店であれば、もしかしたらそれをネタに無理難題を突き付けられたり身バレを盾に脅されてしまうかも…と思う女の子も少なくはありません。

ただ、勘違いしてほしくないのは働く上で必要な書類なので、きちんと顔写真付き身分証明書をコピーしたり本籍の確認をしたりするお店は「きちんとしているお店」だということ。

いいかげんなお店は管理が杜撰だったり女の子を大切に扱っていなかったりすることも多く、万が一お店が摘発された際に被害を受ける可能性もゼロではありません。
むしろいいお店かどうかを見極める一つの手段としてみてはいかがですか?