夜のお店で働くポイント
従業員名簿って、なにが必要なの?
風俗店では、風俗で働く女の子の情報を記した従業者名簿を保持しておくことが定められています。
この従業員名簿は、女の子が退店したあとも3年間保管しておく必要があります。
また、18歳以上だと示す公的な顔写真付きの身分証明書や本籍地の分かるパスポート、住民票の提示やコピーも併せて取っておかなくてはいけません。
しかし、風俗店で働く女の子からしてみれば訳も分からず個人情報を書かされたりコピーを取られたりする…なんて思っていることも多いので不安に感じる人も少なくありません。
今回は、風俗店で働くにあたって必要な従業者名簿についてお話をしていきます。
どうしているの?
先程も少しお話をしましたが、深夜にお酒を出すお店や接待を行うお店は、風俗営業法(風営法)の第33条にて、店舗ごとに従業員名簿を作成することを定めています。
風俗店が従業員を雇用した際には雇用形態等に関わらず作成する必要がある書類なので、月に1回しか働かない女の子であっても毎日のように働く店舗スタッフであっても必ず用意する書類です。
加えて、労働基準法でも従業員名簿を含む賃金台帳と出勤簿の3つは必ず作成・保管しなくてはいけないと定めています。
労働基準監督署や警察の監査、税務署等が調査した際に万が一作成していないことが判明した場合には、法律違反にあたるため罰金や営業停止、逮捕といったことも起こり得てしまいます。
こういった理由から従業員名簿を用意する必要があるのです。
従業員名簿には何の記載が必要?
従業員名簿の作成が必須であることはわかったけど、どんなことを記載するの?
この項目は記載しなくてはいけないの?という不安もありますよね。
従業員名簿に最低限必要な事項はこちらの7つです。
・住所
・氏名
・生年月日
・性別
・雇用年月日
・退職年月日(退職後記載)
・従事する業務内容
これは風俗に限らず全てのお仕事で必要となる部分なので、嘘偽りなく書くようにしましょう。
この他に従業員名簿には本籍地が記載されている住民票のコピーが必要となるので、パスポートもしくは住民票のコピーを提出する必要があります。
勤務者が国外に本籍がある場合には国籍が記載されているパスポートもしくは住民票に加え、在留カードや永住者証明書が必要です。
また、あわせて18歳以上であることを示すために免許証やパスポート、マイナンバーカードといった顔写真付きの身分証明書のコピーも控えておかなければいけないことも知っておいてくださいね。
必須でも事前に了承を…
風俗で働くにあたって、必ず従業員名簿が必要だということは理解していただけたかと思います。
ですが、あくまでもこれらの情報は個人情報です。
そのため、従業員名簿の目的や使用範囲を予めお店の人が説明をしなければなりません。
必要に応じて社内で共有したり労働基準監督署等の公的機関である第三者が閲覧したりする可能性があることも併せて伝える必要があります。
もしも、これらの説明がない場合は説明責任を果たしていないこととなります。
書くように言われたら、なんのために必要なのかといった「目的」やどういった場面や相手に見られるのかという「使用範囲」を確認しましょう。
万が一、この個人情報を元に脅されたなんてことがあれば、本来の使用目的と外れており脅迫罪に該当するため警察へ相談するようにしてくださいね。
まとめ
今回は従業員名簿が必要な理由や記載すべき内容等についてお話をしました。
従業員名簿は風俗店を経営する上で絶対に必要なものです。
ただ、だからといって説明もなく個人情報を書かせるのはNGです。
きちんと作成する意味や理由をしっかりと理解した上で対応するようにしてくださいね。
説明がないどころか従業員名簿の作成すらしないお店であればいい加減なところだと判断してしまってもいいでしょう。
一緒に働く従業員を大切にするかどうかや、国の決まりごとをしっかり守っているかどうかは優良店であるかの判断基準となり得るので、参考の一つにしてみてください。